障害をもつ人たちとの「共生社会」実現を目指して、障害者を雇う義務があるのをご存知でしょうか?
「すべての事業主は、法定雇用率以上の割合で障害者を雇用する義務がある(障害者雇用率制度)」
平成25年4月1日から障害者の法定雇用率が引き上げになり、従業員50人以上雇用していると障害者を雇用しなければならないと定められました。
中小企業者が上記を満たすために、障害者雇用のための助成金や職場定着に向けた人的支援などのさまざまな支援が利用できます。
今回は、障害者雇用時に支援してもらえる助成金についてまとめてみました。
1、就職困難者をハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により継続して雇用すると支給
こちらは障害者や高年齢者、母子家庭などの就職困難者を雇用した際に助成金を受け取れます。
対象労働者を雇用した際の賃金の一部に相当する額が支給されます。
2、中小企業者が障害者を10人以上雇用し、必要な施設の整備にかかる経費の一部を助成
障害者を10人以上雇用するために、計画を作成し、その計画に基づいて設備を設置すると、かかった費用に対して助成金が受け取れます。雇用だけではなく施設を設置することも対象ですので、大勢の雇用計画がある際はご検討ください。
3、障害者の本雇用の前にトライアル雇用を実施すると、受給できます。
雇用する前の段階で「トライアル」として試用期間を設けてから適正をみたい等のお考えをお持ちの方はこちらの助成金をオススメします。
4、障害者雇用の経験のない中小企業が初めて障害者を雇用し法定雇用率を達成すると助成
障害者の雇用が初めての中小企業者なら、こちらの制度もご検討ください。常用労働者数が50から100人未満ですと、1人の障害者を雇うことで法定雇用率をクリアできます。
いかがでしたか?
障害者雇用率制度に基づく雇用義務を履行しない事業主は、法律に基づき雇入れ計画作成命令などの行政指導を受けるとともに、その後も改善が見られない場合企業名が公表されるなど、厳しい措置が講じられます。
助成金をうまく利用しながら、障害者と共生できる社会を目指してみんなで取り組んでいきましょう!