おはようございます。Jマッチ事務局の川谷です。
今回は、「雇用保険」と「社会保険」の違いについてよくわからないという意見を頂きましたので、
調べてみました。
◆4種類の保険について
企業が従業員雇用時に掛けられる保険は4種類あり、大きく2つに分けて労働保険と社会保険と
呼ばれています。
・労働保険
雇用保険 :失業したときや休業したときの補償をしてくれる (会社が半額負担)
【雇用保険の加入対象について】
・従業員は原則加入
・個人事業主・法人の代表者は加入不可
・取締役も原則加入不可
・同居の親族も原則加入不可
労災保険(労働者災害補償保険):労働災害時の補償をしてくれる(会社が全額負担)
【労災保険の加入対象について】
・全ての従業員が対象
※労災保険は従業員を雇用する場合は強制加入です。
・社会保険
健康保険 :医療費負担や傷病・出産時の補償をしてくれる (会社が半額負担)
厚生年金保険:公的年金をもらえる、遺族年金と障害年金もセット(会社が半額負担)
【社会保険の加入対象について】
・健康保険・厚生遠近保険の適用を受けている事業所に常時雇用されている従業員は全て加入対象
・パート従業員の場合、
1日または1週間の所定労働時間が、正社員の概ね3/4以上 かつ
1ヶ月の所定労働日数が勤務する正社員の概ね3/4以上の場合は加入が必要です。
(注)従業員が500人を超える場合、上記の条件であっても加入義務がありますのでご注意下さい。
また、今後500人以下の企業についても今後変更の可能性がありますので、自社の従業員の労働条件を
確認しておく必要があります。
・法人の役員(社長、取締役、理事、幹事等)も常勤で報酬を受けていれば加入します。
・個人事業主は加入できません。
社会保険は、健康保険と厚生年金保険を合わせたものを指すようですね。
雇用保険は経営者などの代表者は加入できませんので、ご注意下さい。
◆加入の条件が異なります
雇用保険と社会保険では、加入の条件が違います。
雇用保険の加入条件(義務)
・従業員の1週間の所定労働時間が20時間以上
・従業員の31日以上引き続き雇用される見込みがある。
社会保険加入条件(義務)
・社会保険の適用事業所である
※一般的な株式会社、合同会社、有限会社は適用事業です。
※個人事業主は、5人以上の従業員を雇用している場合に加入義務があります。
雇用関係の助成金を申請希望の場合、「雇用保険」「社会保険」に原則加入している必要がありますので、
念のため皆様の企業がこちらの保険に加入されているかを御確認ください。
◆加入する場合、どこに連絡すればいいの?
もし、現在未加入の企業様がいらっしゃいましたら、下記にお問合せください。
・雇用保険:ハローワーク /「全国ハローワークの所在案内」
・労災保険:労働基準監督署 /「都道府県労働局(労働基準監督署)所在地一覧」
・健康保険:全国健康保険協会/「全国健康保険協会」
・厚生年金:日本年金機構 /「日本年金機構」
いかがでしたでしょうか?
会社を起業して従業員を雇う場合、保険加入義務が発生するということは覚えておくといいですね。
必要な保険に加入していて、自社で申請出来る助成金に申請してみたいとご希望の企業様は
是非Jマッチに登録下さい。
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