こんにちは!Jマッチ事務局の奥平です。
先日の参議院選挙で与党が過半数を獲得し、消費税が予定通り引き上げられる見通しとなりました。
一般消費者なら「増税苦しいなあ」だけで済むところですが、経営者の皆様にはもっと苦しい悩みがありますよね。
そう、軽減税率とインボイス制度の導入です。
商品によって税率が違う。帳簿の書き方も変わる。請求書の形式も変わる。消費税額の申告方法も複雑になる。
しかもそれらをたった2か月後までに対応しないといけないなんて!
そこで今回は、令和元年10月1日からはじまる消費税軽減税率制度を振り返ったうえで、
最後に対策をご提案したいと思います。
消費税軽減税率の対象となる品目とは?
まずは軽減税率の対象となる品目から振り返りましょう。
ざっくり言うと、「飲食料品」と「新聞」です。
それだけ?と安心するのはまだ早いのです。
飲食料品の中でも、酒類は例外。外食・ケータリングは例外。そして新聞も売店などで売る場合は例外。
そして問題は、「紅茶とカップのセット」のように食品とそうじゃないものがセットで売っている場合です。
こういうケースは、仕入れた時の形式と仕入れ価格で判断するのですが、計算はますます複雑になってしまいます。
「うちは建設業だから関係ないや」と思った社長さん、油断大敵です。
会議や交際費で購入した飲食料品や、会社で定期購読している新聞などは新制度に基づいて記帳する必要があります。
帳簿・請求書に書く必要があることは?
令和元年10月からは、帳簿に「軽減税率の対象である旨」を記す必要があります。
請求書にも「軽減税率の対象品目である旨」と「税率ごとに区分して合計した税込対価の額」を記す必要があります。
さらに令和5年10月1日からは、「インボイス制度」が導入されます。
税務署に登録したうえで、登録番号や税率ごとの対価の額などを記した「適格請求書」を発行しないといけなくなるのです。
取引相手からの要望に応じて適格請求書を発行し、場合によっては修正にも応じられる体制づくりが必要になります。
こちらは導入までに時間があるとはいえ、やはり飲食料品を扱わない事業者様にとっても対策を講じないといけない制度です!
もはやIT化しかない!
品目によって税率を変えて請求する。請求書や帳簿にも税率ごとに区別して掲載する。
4年後には、「適格請求書」を発行できるような体制づくりと届け出をしないといけない。
毎日の膨大な取引をすべて新しい制度に対応するのは、人の手だけでは負担が大きすぎます。
じゃあどうするか?IT化しましょう!
これだけ複雑になってしまったルールを今までのようにスムーズに処理するためには、
ITで自動化するしかありません。
この機会にIT化を進めることで、会社全体の生産性も向上できるはずです。
IT化の費用は補助金で!
http//www.jmatch.jp/detail/1302
となると、心配なのはIT化に必要なコストですよね。
中小企業庁では、消費税軽減税率の導入に伴うレジ・受発注システム・請求書管理システムの導入・改修に、
最大で1000万円の補助金を用意しています。
対象となる導入方法も、システムベンダーに発注しての改修・入れ替えからリースまで様々な形に対応していますので、
利用しない手はありません。
補助金の申請自体は12月まで受け付けていますが、
対象となるシステムは9月30日までに導入・支払いが完了している必要があります。
今が最後のチャンスです!
消費税率の引き上げと軽減税率の導入で、経営者の皆様には頭を悩ませることが増えていること思います。
しかし、苦境をチャンスに変えるのが生き残っていく会社です!
この機会に一気にIT化を進めて、競合に差をつけ、取引先に信頼される企業に成長しましょう。
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www.jmatch.jp/search.php