◆労働者名簿ってなに?
労働者名簿とは、企業が「従業員の氏名、生年月日、住所、雇入れ日」などを記入するための帳簿です。
具体的には、以下の9項目をすべて記入する必要があります。
- 氏名
- 生年月日
- 人事異動などの履歴
- 性別
- 住所
- 業務の種類
- 雇入の年月日
- 退職・解雇の年月日とその理由
- 死亡の年月日とその原因
ちなみに、「6.業務の種類」については、労働者の数が30人未満の場合は記載しなくても大丈夫です。
◆作成は「義務」なの?
労働者名簿は労働基準法第107条により作成が義務付けられています。
正社員だけでなく、派遣社員や契約社員、パートやアルバイトなど、日雇い労働者以外のすべての従業員のものを作成し、
記載内容に変更があった場合は、すぐに修正しなければなりません。
また、従業員の退職から3年間は保存しておく必要があります。
労働者名簿の作成や保存を怠ると、労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科されてしまいます!
※参考:労働基準法の罰則
◆どうやって作ればいいの?
①社労士に頼む
従業員数によって費用は違いますが、社労士に頼めば作成してもらえます。
お金はかかりますが、確実な方法と言えるでしょう。
顧問契約料の中に労働者名簿の作成費用が含まれているケースもあるようです。
②社内で作成する
お金をかけたくないのであれば、社内で作成してしまう、という手もあります。
社員数が少ない場合や人事総務担当者がいる場合には、こちらでも十分に対応できるはずです。
インターネット上にも、たくさんの無料テンプレートが存在しています。
なお、下記の厚生労働省のホームページから、様式のダウンロードも行えます。