こんにちは、Jマッチ事務局の川谷です。
助成金に関するよくある質問について、まとめました。
質問1、助成金を申請するには、雇用保険に加入していないといけないと聞きましたが、雇用保険の加入条件ってどういうものですか?
A、以下の3つの要件を満たす必要がございます。
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1、1週間の所定労働時間が20時間以上あること
2、31日以上継続して雇用される見込みであること
3、雇用保険の適用事業所に雇用されている
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※1:所定労働時間とは事前に雇用者と労働者との間で取り決めした労働時間のことです。契約上の時間が20時間以上であればいいので、実際の勤務において諸事情により20時間に満たない週が何度かあっても問題ありませんが、実態として契約内容と実態がかけはなれている場合は除外されます。
※2:この条件を満たすのは以下のようなケースです。
・雇用期間が定められていない
・雇用期間が31日以上定められている
・雇用期間が31日未満の契約だったが、途中から31日以上雇用されることが決まった場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満で雇止めとなるような規定がない
また、「非正規雇用労働者」が3つの要件を全て満たしている場合は、事業主は労働者の雇用保険加入手続きを行う必要があります。
質問2、正社員がおらず、役員しかいません。雇用系の助成金申請は可能ですか?
A、役員の方が雇用保険に加入するには、下記の条件を満たしていれば可能です。
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・労働時間が管理されている(出勤簿やタイムカードにより労働時間の管理が行われている)
・報酬ではなく、賃金が支払われている
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法人の取締役でも労働者性としての身分が強ければ、ハローワークで兼務役員の証明書をもらうことで雇用保険の被保険者となることが出来ます。
※取締役の報酬が賃金台帳上では賃金として支払われていても、決算上で役員報酬として処理されていると、内容によっては労働者としてみなされないことがあります。
質問3、社員数が10人未満の場合は就業規則を作成する必要がないと聞いていたので、作成していません。助成金申請をする場合は、作成する必要があるのですか?
A、法律上、就業規則の作成義務があるのは社員数が10人以上の会社となっていますが、
助成金申請の際には就業規則に規定の内容を盛り込む必要がありますので、この機会に作成しましょう。
また、社員数が10人未満であっても、会社のルールとして就業規則を作成することは会社を守ることにもなりますので、是非作成することをお勧めします。
質問4、助成金を積極的に活用していきたいと考えているのですが、どんな点に注意しなければいけないのかを教えてください。
A、支給要件を必ず満たす必要がありますが、同時に必要書類の提出期限が定められていますので、提出期限に遅れないように提出してください。
提出期限を守らないと助成金を受給することが出来なくなってしまいます!
質問5、法定3帳簿ってどういうものですか?
A、事業所に設置が義務付けられた3つの帳簿を「法定3帳簿」と読んでいます。
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・労働者名簿
(必要項目:労働者の氏名、生年月日、履歴、住所、従事する業務の種類、雇入れの年月日、退職の年月日及びその事由、死亡の年月日及びその原因)
・賃金台帳
(必要項目:労働者の氏名、性別、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働、休日労働及び深夜業の各労働時間数、基本給・手当てその他の賃金の種類ごとにその額、法24条1項の規定による賃金の控除の額)
・出勤簿
(労働時間数等を確認する為の帳簿)
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※この法定3帳簿は、3年間の保存義務があります。
以上、5つの質問に対しての回答でした。
今回取り上げた質問以外にも不明な点がございましたら、Jマッチ会員にご登録後、
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皆様とお会いできることをJマッチ事務局一同楽しみにしております!