◆就業規則ってなに?
就業規則とは、「勤務時間、賃金、休日、退職の扱い」などの労働条件について、
職場ごとに定めた規則です。
記載する事項には、「記載が絶対に必要な3つの事項」と、
「必要に応じて記載する8つの事項」があります。
★記載が絶対に必要な事項
- 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交代勤務について
- 賃金の計算や支払方法、昇給などについて
- 退職時の扱いや解雇の根拠について
★必要に応じて記載する事項
- 退職手当について
- ボーナスや最低賃金について
- 食費や作業用品、その他の負担について
- 安全および衛生について
- 職業訓練について
- 労災について
- 表彰や制裁について
- その他
◆作成は「義務」なの?
10人以上の労働者がいる職場の場合、労働基準法第89条により、
就業規則の作成が義務付けられています。
(就業規則を作成したら、所轄の労働基準監督署に届け出ます)
また、就業規則は、以下のいずれかの方法で、労働者に周知しなければなりません。
- 各職場の見やすいところに掲示するか、備えつける
- 従業員に書面で渡す
- パソコン上などからいつでも確認できるようにしておく
10人以上の労働者がいる職場で、就業規則の作成や周知を怠ると、
労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科されてしまいます!
※参考:労働基準法の罰則
◆どうやって作ればいいの?
①社労士に頼む
社労士に頼めば、だいたい20万円くらいの費用で作成してもらえます。
お金はかかりますが、確実な方法と言えるでしょう。
②自社で作成する
厚生労働省が公表している就業規則のモデルをもとに、自社で作成することもできます。
ただ、この場合でも、その就業規則がきちんと要件を満たしているかどうかなど、
最終チェックを社労士に依頼した方がより安全と言えるでしょう。