6.その他

就業規則ってなに?

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◆就業規則ってなに?

就業規則とは、「勤務時間、賃金、休日、退職の扱い」などの労働条件について、
職場ごとに定めた規則です。

記載する事項には、「記載が絶対に必要な3つの事項」と、
「必要に応じて記載する8つの事項」があります。

★記載が絶対に必要な事項

  1. 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交代勤務について
  2. 賃金の計算や支払方法、昇給などについて
  3. 退職時の扱いや解雇の根拠について

★必要に応じて記載する事項

  1. 退職手当について
  2. ボーナスや最低賃金について
  3. 食費や作業用品、その他の負担について
  4. 安全および衛生について
  5. 職業訓練について
  6. 労災について
  7. 表彰や制裁について
  8. その他

 

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◆作成は「義務」なの?

10人以上の労働者がいる職場の場合、労働基準法第89条により、
就業規則の作成が義務付けられています。
(就業規則を作成したら、所轄の労働基準監督署に届け出ます)

また、就業規則は、以下のいずれかの方法で、労働者に周知しなければなりません。

  1. 各職場の見やすいところに掲示するか、備えつける
  2. 従業員に書面で渡す
  3. パソコン上などからいつでも確認できるようにしておく

10人以上の労働者がいる職場で、就業規則の作成や周知を怠ると、
労働基準法第120条により30万円以下の罰金が科されてしまいます!

※参考:労働基準法の罰則

 

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◆どうやって作ればいいの?

①社労士に頼む

社労士に頼めば、だいたい20万円くらいの費用で作成してもらえます。
お金はかかりますが、確実な方法と言えるでしょう。

 

②自社で作成する

厚生労働省が公表している就業規則のモデルをもとに、自社で作成することもできます。

ただ、この場合でも、その就業規則がきちんと要件を満たしているかどうかなど、
最終チェックを社労士に依頼した方がより安全と言えるでしょう。

※参考:モデル就業規則について |厚生労働省

 

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