皆さんこんにちは。Jマッチ事務局の川谷です。
今日(11月24日)は東京で初雪が観測されました。
11月に東京で初雪が観測されるのは1962年以来54年ぶり、東京都心としては気象観測を始めた1875年
以来初めてのことだそうです。
転倒事故や交通機関の乱れが相次いでいるそうなので、移動の際などには皆様もご注意下さいませ。
今年も残り30日を切り年末が近づいてきていますが、皆様の企業では年末調整はもう提出されましたか?
今回は毎年お世話になる「年末調整」について調べてみました。
◆年末調整の際に必要な2枚の書類
必要書類として、「扶養控除(異動)申告書」「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」が
配られますよね。
それぞれの書類の目的や書き方の注意点については、下記の通りです。
◆「扶養控除(異動)申告書」
こちらの書類は、所得控除の中でも人に関するもの(人的控除)を主に申告する書類です。
この用紙には、自分の家族の状況等を正確に記載します。
配偶者控除、扶養控除、障がい者控除(特別障がい者控除含む)、寡婦控除(寡夫控除)、同居特別障がい者の加算額、扶養控除の内の特定扶養親族や老人扶養親族といった特別の事情についてはほとんどこの扶養控除等(異動)申告書の記載内容に基づき年末調整で処理されることとなります(例外的に配偶者特別控除だけはこの書類の記載内容とはなりません)。
◆「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」
・こちらの書類の左側2/3が保険料控除申告書です。
この申告書では、「生命保険料」、「地震保険料」、「給与天引きされた以外の社会保険料」等の控除の有無と控除額などを記載します。
こちらの書類を書く上での注意点は、控除証明書や保険料の支払いを証する書類、契約内容のわかる書類を用意する必要があるという点です。
・書類の右側の1/3は配偶者特別控除申告書です。
配偶者がいてその合計所得金額が38万円超76万円未満であれば、配偶者特別控除の対象者となります。
パート収入であれば年収103万超141万円未満であれば配偶者特別控除の対象者となりますので、「扶養控除等(異動)申告書」ではなく「配偶者特別控除申告書」に記載することになります。
この申告書では、わかるかぎり正確な年収を記載する必要があります。もし、配偶者特別控除申告書に記載した年収の見積もりと配偶者の勤務先から発行された源泉徴収票に記載されてある実際の年収とが相違し、配偶者特別控除の適用に増減が生じた場合、再度訂正処理することになります。
◆年末調整の対象とならないもの
所得控除は上記の2つの書類で処理できないものもあります。
「雑損控除」「医療費控除」「寄付金控除」「住宅ローン控除の初年度適用」がそれにあたります。
これらの控除を受ける為には確定申告をする必要があります。その際に「扶養控除等(異動)申告書」と「保険料控除申告書 兼 配偶者特別控除申告書」への記載が正確であれば、雑損控除・医療費控除・寄附金控除および住宅ローン控除の初年度適用があっても、その追加項目だけを確定申告で処理すれば済むので記載内容も最小限で済みます。
いかがでしたでしょうか?
2枚の書類について、それぞれがどういう意味を持っているのかを知ることでより理解が深まりますね。
経営者にとっても従業員にとっても必ず必要になる確定申告・年末調整について、きちんと書類を提出して
適正な処理をすることが必要です。
ちなみに、年末調整の代行は税理士にしか認められていませんので、ご注意ください。
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