1.お役立ちコラム

就業規則=会社のルールブック 

こんにちは、Jマッチ事務局の川谷です。

就業規則について、起業したばかりの企業様だとまだご用意されていないことが多いと思います。
「従業員が10人いないから、就業規則なんてうちの会社には必要ないよ。」と考えている経営者様も
いらっしゃるかもしれません。

就業規則を作成することは、従業員の為だけでなく経営者様にとってもトラブル等を避ける上で
大変重要なことですので、今回は就業規則について書いていきたいと思います。

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◆就業規則とは

就業規則とは、「労働者が就業上遵守すべき規律・労働条件に関する具体的細則を定めたもの」です。

常時10人以上の従業員を使用する使用者は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に
より、就業規則を作成し、所轄の労働基準監督所長に届け出なければならないとされています。
就業規則を変更する場合も同様に、所轄の労働基準監督所長に届け出なければなりません。

これに違反した場合、30万円以下の罰金となります。

 

◆厚労省のHPに「モデル就業規則」があります。

厚生労働省のHPには、「モデル就業規則」が載っていますので、こちらを参考にご自身で各事業場の実情に応じた就業規則を作成・届出することも可能です。

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それぞれの企業様にあった就業規則を整備することは、会社を守る上でもとても重要な役割を持っていますので専門家の意見を聞きながら作成することもお勧めです。

・内容が労働者保護に偏っている
・ある程度の法律知識がない場合、正確に理解せずに雛形をそのまま流用する
・情報化時代に対応できていない
・言葉が難解でわかりにくい

こういった点がないかどうかをきちんと確認して企業様にあった就業規則を用意する必要があります。

 

◆就業規則に定めなければならない内容とは

就業規則に定めなくてはいけない最低限の内容については、下記のとおりです。

・勤務時間や休憩・休日について
・給料の支払いについて
・退職時の扱いや労働者の懲戒・解雇について

上記の内容について記載がない場合(就業規則を整備していない場合)、労働条件などの見解で従業員と紛争になったときには、企業の言い分はほぼ通らないものと思っていたほうがいいようです。職場のルールである就業規則を備えていないということは、ルールを決めなかった企業側に責任があると取られることがあるからです。

◆就業規則の作成と変更について

就業規則を新しく作成したり変更する場合は、労働組合がある場合には過半数の労働者が加入する労働組合の意見を聞く必要があり、労働組合がない場合には労働者全員の意思にもとづいて選出された代表者の意見を聞く必要があります。その意見を聞き、結果を書面にして届け出ることが使用者に義務付けられています。

◆就業規則を整備して従業員にも経営者にとっても合理的なルールを決めましょう

情報化社会の現在、インターネット上で無料で多くの情報を仕入れることができますので、従業員の方が労働法をよく研究した上で企業を訴える可能性もあります。裁判になった場合は多大な時間と費用がかかってしまいますし、トラブルになる前にきちんと就業規則を整備することは企業を守る為にはとても重要です。

企業にとっても従業員にとっても合理的なルールを定めて正しく運用していくことで従業員からの信頼もアップし、お互いに気持ちよく働けると思いますので、どちらかに偏ったものではなく双方にとって合理的なルールで作成して頂ければと思います。

 

Jマッチでは、助成金申請に必要な就業規則を作成する場合、弊社の提携社労士に依頼することが可能です。
助成金を申請する場合は就業規則の変更が必要なものもございますので、詳細はJマッチよりお問合せください。

皆様のご利用お待ちしております。

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